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東京地方裁判所 昭和41年(ヨ)2316号 判決 1968年7月18日

申請人

原園徳子

右訴訟代理人

橋本紀徳

外一名

被申請人

マーガレット美容院こと

対馬久江

右訴訟代理人

風間克貫

外二名

主文

本件申請を却下する。

訴訟費用は申請人の負担とする。

事実<省略>

一、被申請人が肩書地においてマーガレット美容院の名称で美容院の経営をしていること、申請人が昭和四一年三月五日被申請人に美容師として雇用され、同月九日から同美容院に住込んで勤務したこと、以上の事実は当事者間に争いがないところ、(証拠)によると、被申請人は昭和四〇年四月から同美容院を経営しているが、同四一年三月当時の同美容院の規模は店舗面積八坪、鏡面四台、ドライヤー三台、シャンプー台一台、美容師四人、見習生四人であつたことが疎明される。

二、被申請人が昭和四一年四月二七日申請人に対し解雇の意思表示をした上、同年五月五日予告手当金一八、〇〇〇円を提供したが申請人がその受領を拒絶したので同月二七日東京法務局にこれを供託したことは当事者間に争いがないが、申請人は右解雇の意思表示は権利の乱用であつて無効である旨主張するので、次に被申請人の主張する申請人の解雇事由について検討し、併せて申請人の右主張について判断する。

(一) (1) 美容院の仕事が長時間にわたり顧客と接触するもので、いわゆる接客業の一種であることは公知の事実である。従つてそこに働く美容師としては顧客に対して常に行き届いたサービスをするように配慮せねばならないと解すべきことは被申請人の主張するとおりであるが、申請人のマーガレット美容院での勤務振りのうちこの接客態度の点につき、被申請人は申請人が客に対し挨拶を欠くことも多くすべてにつき横柄な態度をとつて客に不快感を与えたことが屡々あつた旨主張し、被申請人本人尋問の結果中にも右主張に沿う部分もあるが、(証拠)に照せば右供述はにわかに措信し難く、他に右事実を肯認するに足りる疎明はない。結局申請人の接客態度が良好で顧客から好評であつたとの疎明もえられないけれども被申請人の主張するところをそのまま認めることもできない。

(2) 美容師がその作業中他従業員との雑談を慎しまねばならないことは、そのような雑談によつて注意力が散慢になり作業上の適誤を犯し易いことからして当然であるが、(証)拠によると、申請人は作業中にもときに雑談をしたことのあることが窺われる。しかし、(証拠)を総合すると、作業中雑談をしていたのは必らずしも申請人のみでなく、他従業員もときに雑談をしていることがあり、果して申請人の雑談が他の従業員に比し著しく多かつたのかにわかに即断できないところである。まして、それが顧客に不快の念を起させ、或いは作業能率を低下させたり、作業上の間違いを誘発する等の実害を伴う程のものであつたことを窺わせるに足りる疎明はない。(証拠)中右の認定に反する部分は措信しない。

(3) 美容師法第八条には、「美容師は美容の業を行なうときは次に掲げる措置を講じなければならない。

一、皮ふに接する器具を清潔に保つこと。二、皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。三、その他都道府県知事が定める衛生上必要な措置」と規定されているところ、作業中クリップやピン類を口にくわえることは極めて不衛生で顧客に対しても不快感を与るもので右第一号に牴触する行為と解さざるをえないところ、<証拠>によると、申請人自身この趣旨を理解しているにも拘らず、作業を手際よくすすめるために屡々クリップを口にくわえたことから、これを被申請人に注意されたことがあること、ところがその後も申請人は依然としてこれを改めず、顧客や他の従業員らに不快の気持を起させ、一部の客から苦情のでたことが認められる。<証拠>中右の認定に反する部分は措信しない。

(4) <証拠>によると一応次の事実が認められる。

マーガレット美容院には美容師、見習生が各四名おり、見習生は美容技術習得の一助として美容師の行なう作業の手助けをしていたところ、作業中助手として美容師に付添つている見習生が美容師の求めに従つて八種類のピンを順次手渡す際に、申請人は見習生が間違つたピンを差し出したりすると、いきなりその手を払いのける等のことが二、三回あつた。勿論美容師に見習生を指導教育する積極的義務があるとはにわかに解し難いけれども、金沢や高橋がこのようなときにも見習生の失敗を注意して比較的親切に指導をしたのに対し、申請人にはこうした乱暴なところがあつたため、見習生の間には畏怖感を抱いて申請人を敬遠する空気があつた。<証拠>中右認定に反する部分は措信できない。

(5) <証拠>によると、次の事実が一応認められる。

マーガレット美容院では午後八時に閉店し、終業時間後は自由に外出することができたが、被申請人は従業員がいずれも未婚の女性であることから一応午後一〇時迄には帰宅するよう注意していた。ところで申請人は週二、三日の割合で終業時間後に外出をした他、定休日である毎週火曜日には美容師仲間でつくられている「火曜日を楽しむ会」に出席していたが、このため屡々店へ戻るのが遅くなり、ときには午後一二時をすぎることもあつた。加えてかように深夜帰宅した申請人が手足を洗うために水道を使うので、その都度近くで就寝中の由井らの安眠が著しく妨げられた。又一度は高橋と共に被申請人に連絡しないで外泊し、しかも帰宅が午前八時の開店時間に合わなかつたため、店を開いても技術者(美容師)がおらず、被申請人を狼狽させたことがあつた。

以上の事実が疎明され、<証拠>中右認定に沿わない部分は措信しない。

(6) <証拠>によると以下の事実が疎明される。

マーガレット美容院では前記従業員のうち金沢以外のものは経営者である被申請人と共に同美容院に居住しており、その食事も全員が被申請人を中心に見習生が手伝つて拵えたものを摂つていたが、その内容は朝はパン、バター、ジャム、コーヒー、昼と夜は米食で魚類、野菜類、吸物等の副食物が適宜添えられていた。ところでこれらの副食物の中では魚類がもつとも多く、屡々これらの干物、煮物が出たため、生来魚は好物であつた申請人も就職して間もない頃からさすがにこれには嫌気がさしていたが、他の従業員も程度の差こそあれ副食に不満をもつており、仕事中台所から魚を焼く臭いがすると互いに顔を見合せるというような雰囲気であつた。そこで申請人は何とかこれを改善してもらいたいと考え、高橋と話合うかたわら、部屋や店でこの不満を他のもの達に話したりしたが、誰もこのことを被申請人に直接申し出るものがなかつた。そこで申請人と高橋は昭和四一年四月二七日午後八時過ぎ頃、被申請人に対し副食に魚が多いからこれを改善して欲しい旨申し出たが、被申請人は魚はそれ程多くはないとしてこの申し出を拒否し、その間二、三のやりとりが行なわれた後に、結局被申請人は申請人に対し前記解雇の意思表示をするに至つた。

ところで副食に魚類が用いられた頻度であるが、申請人本人は多いときには一週に一〇回位もあつたとその本人尋間で供述しているが、<証拠>に照すと、この点はそのまま措信し難く、結局証拠上これを明らかにすることは難いが、昼夜の食事の副食として魚がもつとも多く使われたことは一応認められる。

<証拠>中右認定に沿わない部分は措信しない。

(7) <証拠>によると次の事実が疎明される。

由井は昭和四一年三月二六日マーガレット美容院へ就職したが、それから一週間ばかり経た四月の初め、由井と酒田が申請人らの部屋に隣接する由井らの部屋で布団を並べる順番を話し合つていたところ、申請人が入つてきていきなり「うるさいと」言つて由井の左頬を殴打した。由井としても就職して間もないことでもあり、しかも全く予期しなかつたことだけに精神的に強い打撃を受け、一度は帰郷することを思いつめ被申請人に相談したところ同人からこの際辛棒して仕事に励むよう説得されたので由井も思い直し帰郷は思い止まつたものの、爾後同人は申請人に対し余りよい感情をもたなかつた。

右の認定に反する<証拠>は措信しない。

(二) 以上(一)の(1)ないし(7)で認定した事実にたつて本件解雇の当否並びに申請人の解雇権乱用の主張につき検討する。

(1) (一)の(1)については被申請人主張の事実は認め難い。

同(2)については作業中の雑談も全然認められないでもないけれども、それが他のもの達に比し非常に多かつたというわけではなく、又作業に支障をきたす程のものではないことに徴すると、申請人の雑談のみをとり上げて責めるのは相当ではないと考えられる。

同(3)のピンを口にくわえた行為は申請人にも悪意があつてのこととは考えられないが、自らそれが不潔なことであることを認識しており、且つ被申請人から注意を受けながらも屡々そのようなあやまちを繰り返えし、顧客や他従業員に不快の念を起させたことは非難されるのも止むを得ないというべきである。

同(4)の見習生に対し乱暴に振廻つて彼等に単に不快の念に止まらず畏怖感を与えたことからすると、申請人の行為は職場の雰囲気に著しい悪影響を及ぼし、ひいては仕事の上でも悪い結果をもたらす誘因となりかねないものである。加えて、見習生の由井、酒田は地方から上京しマーガレット美容院へ就職して間もないことでもあり仕事に不慣れなことは当然として、職場の環境にも充分になじんでいない状態でこのような乱暴を繰り返えしたことは甚だ配慮が足りず、無神経のそしりを免れない。

同(5)で認定の申請人が被申請人から注意されていた帰宅時間をすぎた件につき、その正確な時間及び回数は必らずしも明確ではないけれども、このような申請人の行動は申請人及び他従業員らがいずれも未婚の女性であり、且又共同して住込み生活をしていることから経営者である被申請人に心配を与えたばかりか、共同生活の秩序を乱し同僚に著しい迷惑を及ぼし、具体的には安眠妨害という形で同僚の私生活上の平穏を害したことは否定し難い。もつとも申請人のこのような行動は私生活上のことで職務そのものの遂行とは直接関係がないけれども、かような安眠の妨害は妨害されたものの翌日の労働意欲を阻害する結果ともなりかねないという意味で職務と無関係とはいえず、本件所為は不穏当といわざるをえない。又、外泊して開店時間に遅れたことは従業員としての職責に著しく反したものであること明らかである。

同(6)で認定のとおり、副食についての不満は単に申請人や高橋に止まらず、程度の差こそあれ他従業員も抱いていたもので、この点につき被申請人に対し率直にその不満を申し述べたことは或いは感情的に被申請人を刺激したかもしれないが、その不満が全く一方的で根拠のないものとは言い難い以上そのこと自体何らとがむべき筋合いのものではない。

ただこの不満を自室だけではなく、店でも口にし、更には証人由井、同酒田の証言によると他従業員らを必要以上にあおつたきらいもないではなく、このため右両名はこれにあまり同調しなかつたことが一応認められるが、そのような方法が果して小人数の共同生活、共同作業の上に存立している家内工業的な小企業において果して妥当であつたかどうか即断することは難しい。しかし、この申請人の行動を全体としてみるときそれは一種の労働条件改善を求めるための正当な行為として評価することができるから、これをもつて直ちに不当な行為であるとして問責することはできない。

同(7)認定の申請人の乱暴はさして根の深いものではなく一瞬の感情の暴発からそのような行為に出てしまつたものと考えられるものの、殴打された由井並びにこれを目撃した酒田に深刻な精神的打撃を与えたことは先に認定のとおりである。しかしその影響は単にそれだけに止まらず、これにより職場の雰囲気を暗くし、従業員間の協調にきれつを生じさせたであろうことは推認するに難くない。現に後記認定のとおり従業員の間でも高橋以外のものは申請人に対し好感を寄せていないが、これも右の乱暴がその一因をなしているものと推察される。

ところで、申請人らの仕事は接客業であることから顧客にに対する格別のサービスが要求される他、更にマーガレット美容院が小人数の家内工業的小企業であり、又従業員は未婚の女性ばかりでしかも金沢以外のものは住込みであるという特殊な状況にあることから、仕事及び私生活面での従業員間の融和協調がとりわけ重要で、これを伴わないと円滑な作業、完全な仕事、ひいては経営の維持が難しいと考えられるところ、以上一連の申請人の行動のうち(3)(4)(5)(7)の所為は右の観点よりしてみると非難されても止むをえないというべきものである。

申請人の所為については以上のように評価することができる。

(2) 一方<証拠>によると、美容師は特殊技能を有する技術者として近時極めて求人が多く、たとえば東京都労働局の調査によると、東京都においてもこの傾向は顕著で、昭和三八年一月から六月の期間についてみても、求人が九四〇名であるのに対し求職者は五〇七名で、このうち就職したものは一五一名であつて結局その充足率は16.1パーセントであるし、又ある業界誌が数年前川崎市を中心に行なつた「従業員定着の必要条件」についての調査でも美容師が同一店舗に定着する期間は平均三年九月で、インターンや見習生を含めると平均二年三月にしかならないことからも美容業界の人手不足が極めて深刻であることがうかがわれる。

かように美容師は求人数が求職者数を大幅に上まわる状況であるから、申請人の場合においても真剣に新しい就職先を求めれば比較的容易に就職できるであろうことは推測するに難くない。このような事情に徴すると、美容師が解雇その他の事由による雇用契約の終了によつて受けるかもしれない打撃は他の一般労働者の場合に比してはるかに少いというべきであろう。とすれば、解雇権乱用の法理が解雇には正当事由を要するとする説と同様労働者保護の観点から構成されるものである以上、この法理を適用するに際し、右のような事情にある本件の場合は他の一般労働者の場合と同列に論ずることはできないというべきである。

しかして、前記解雇事由を通観するに、そこで認められる事実そのものは大体において些細なことで、懲戒解雇も止むをえないという程悪質なものではないけれども、前記のとおり従業員間の融和協調に好ましからぬ結果、それも単に表面的なものではなく、可成り深刻なものをもたらした点は見過すことができない。即ち、<証拠>によれば従業員中高橋以外のものが、申請人と共に働くことを喜ばない空気があり、特に解雇後にはもし申請人が復職するならばこの三名はむしろ退職したいとの意思を被申請人に表示したことが認められるが、これはマーガレット美容院のように小規模の企業で従業員の協調が重視されるところにおいては看過しえないことである。とすれば申請人の処遇は単に申請人自身だけの問題ではなくある意味では当時のマーガレット美容院の存立にかかわることであり、従つて申請人の所為は比較的些細なことであるというだけでは片付けられないものがある。

そして、権利乱用につき前記のような考えにたてば被申請人がこの際申請人を解雇することも止むなしとしたのも充分理解しうるところであつて、他に被申請人が申請人を解雇するにつきその動機に格別不当な点があるとか、或いは信義則にもとるとかとの点が見当らない以上、結局申請人の権利乱用の主張は採用し難い。

(3) 以上判断のとおりであるから本件解雇は被申請人の権限にもとづく正当なものであるとの結論に達せざるをえない。

(三) 使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三〇日前にその予告をするか、或いは三〇日分以上の予告手当を支給すべき義務があるところ、被申請人が予告手当として金一八、〇〇〇円を昭和四一年五月五日に申請人に提供したが申請人が受領を拒絶したので同月二七日これを供託したことは前記のとおり当事者間に争いがない。

ところで申請人は一ケ月の給与額は金二四、〇〇〇〇円であると主張し、被申請人の主張する金額と喰い違うのであるがそれはさておき予告手当を支給しないで解雇の意思表示をした場合でも、使用者において即時解雇を固執する趣旨でない限り、その後予告手当を提供したときか或いはそれから三〇日を経たときに解雇の効力が発生すべきものと解すべきであり、本件においても疎明上被申請人が即時解雇を固執しているものとは認め難いから本件解雇は遅くともその意思表示後一ケ月を経過したときには効力を生じたものといわねばならない。

(四) 以上判断のとおりであるから被申請人の行なつた申請人に対する解雇の意思表示は有効であり、申請人の主張はその被保全権利についての疎明を欠く。ただ、前示のように右解雇の意思表示は即時効力を生じないから被申請人はそれが効力を生ずる迄の賃金を支払うべき義務があるが、その金額はたかだか金二四、〇〇〇円と金一八、〇〇〇円の差額金六、〇〇〇円であり、現時点においてはその支払を命じなければ申請人の生活が危殆に陥る程深刻な事態にあるとも考えられないから、この点については必要性を肯認し難いというべく、結局本件申請はすべて理由がなく、又保証をたてさせることによつてこれを認容することも相当でない。

そこで本件申請全部を失当として却下することとし、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。(大塚正夫 宮本増 田中康久)

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